①派遣申請書の提出 2024年4月15日(月)~2月28日(金)必着 | 観光関連施設→沖縄県文化振興会 | 派遣申請書に必要事項を記入のうえ、郵送、FAX又はメールでお申込みください。 ▶派遣申込書のダウンロードは、こちら |
②ヒアリング、マッチングの実施 | 沖縄県文化振興会→観光関連施設 | ご依頼内容をヒアリングさせていただきます。ご希望の実演団体、実施日時、イベント開催概要などをお聞かせください。 |
③実演、ワークショップ実施マッチング後、直接、依頼者と文化団体で詳細を調整していただきます。当日、演舞やワークショップを実施。 | 観光関連施設 | |
④報告書提出、報償費のお支払い 沖縄県文化振興会が、実演団体への報償費を支払う。 | 観光関連施設→沖縄県文化振興会 | フィードバックとして、依頼者は該当プログラム実施終了日の翌日から起算して、5日以内に実施報告書(様式第6号)を振興会に提出します。 |
1、募集趣旨
沖縄特有の文化資源を活用した新たな観光メニューを確立させるため、観光客が訪れる観光地、宿泊施設等と連携して観光客の沖縄の芸能に対する認知度を高めるための、文化体験(ワークショップ、三線、琉球舞踊、エイサー等)等の取り組みを行う文化団体を募集します。観光コンテンツにおける文化活動および、観光関連施設とのマッチングを支援します。
2、団体派遣依頼の条件
(1)会場および登録団体の控室、駐車場等を準備すること。
(2)当該プログラムの参加する観客、観光客の規模は、原則として10人以上で計画すること。
(3)登録者および当該プログラムに参加する観客、観光客の安全を確保すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、当該プログラムの円滑な実施に必要な取り組みを行うこと。
3、報償費について
依頼者の取り組みが、当該プログラム実施以降においても登録者との持続的な取り組み及び連携が見込まれる場合には、振興会は登録者への報酬を負担するものとする。但し、予算の状況によってはこの限りではない。
2 前項の報酬の算定方法については、登録者は依頼者からの派遣依頼があった場合、見積等を作成し振興会へ提出する。振興会は、その見積を参考に事業予算の範囲内で、登録者へ負担する報酬額を決定する。(報酬の予算額は源泉所得税を含む金額。)
3 振興会は依頼者の年度内初回の実施分についてのみ報償費を負担する。2回目以降の実施に関しては、依頼者が負担するものとする。
4 派遣に付随する経費(事前打ち合わせ、交通費等)は、原則として登録者または依頼者の負担とする。
4、派遣先の制限
派遣先は沖縄県内に限る。
5、実施報告書
依頼者は、当該プログラム実施終了日の翌日から起算して5日以内に実施報告書(様式第5号)を振興会に提出するものとする。
6、派遣お申込期間と派遣実施期間
(1)派遣依頼申込み期間 令和6年4月15日(月)~令和7年2月28日(金)
(2)派遣期間 令和6年4月15日(月)~令和7年3月中旬
7、実施の留意事項
当該プログラム実施時の留意事項については、次のとおりとする。
(1)当該プログラムは、原則として催事(イベント)の参加費を無料とする。ただし、その取り組みに関して必要な経費(「原材料費等」)に充てる目的で、参加費を徴収することは可とする。
(2)派遣に付随する経費(事前打ち合わせ、交通費等)は、原則として、登録者の負担とする。
(3)当該プログラムの実施に際し、必要な書類等については、別に定めるものとする。
8、免責事項
振興会は、依頼内容によっては登録実演家、登録団体の派遣依頼を受けられない場合がある。
2 交通手段等の事情により、予定通りに到着できない場合、振興会は善後策を速やかに依頼者と協議するものとする。
3 地震、台風等の自然災害、交通機関の途絶、感染症、疫病、伝染病、その他不可抗力により、予定通り登録者の派遣ができない場合、若しくは、実施日の変更が必要な場合、振興会は速やかに依頼者と協議するものとする。
4 前項の協議の結果、登録者を派遣できない場合があっても、振興会は責任を負わせないものとする。
5 当該プログラム実施に当たって、事故や不測の事態により損害等が生じたときは、依頼者及び登録者の双方で解決するものとする。
6 振興会は、当該プログラム実施に関して生じた不利益又は損害に対し、いかなる責任を負わず、また、一切の損害を賠償する義務がないものとする。