

ヒアリング・マッチングの実施
ご依頼内容をヒアリングさせていただきます。ご希望の実演団体、実施日時、イベント開催概要などをお聞かせください。

派遣申請書の提出・決定
「登録団体派遣申請書」をご提出ください。
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文化団体の実演・ワークショップ
沖縄の伝統芸能の演舞や、ワークショップを実施します。
実施規程 | 依頼者(ホテル、観光関連施設等)該当条文(一部抜粋)
派遣実施期間が2月下旬から3月下旬まで延長されました。
報告書の提出は、実施終了日の翌日から起算して20日以内から5日以内へ変更となります。
(2023年11月20日更新)
(依頼の条件)第10条
- 会場および登録者(派遣団体)の控室、駐車場等を準備する。
- 当該当プログラム参加者(観光客)の規模は、原則として10人以上で計画すること。
- 新型コロナウィルス感染症等の感染予報対策に万全を期すこと。
- 登録者(派遣団体)および当該プログラムの参加者の安全を確保すること。
(派遣費の一部負担と謝金)第11条
- 依頼者の取り組みが、当該プログラム実施以降においても登録者(派遣団体)との持続的な取り組み及び連携が見込まれる場合には、振興会は登録者(派遣団体)への謝金を負担するものとする。但し、予算の状況によっては、この限りではない。
- 前項の謝金の算定方法については、(省略)振興会は依頼者の年度内初回の実施についてのみ支払い、2回目以降の実施に関しては、依頼者が支払うものとする。
- 登録者の派遣人数は1回あたり原則として4人程度を目安とし、実演家の拘束時間は1回あたり3時間までとする。ただし、当該プログラムを実施するうえで、派遣人数が4人を超える場合や、3時間を超える事由および必要性が生じる場合は、この限りではない。1回当たりの派遣が3時間を超えるときは、超過時間分の謝金算定および支払いに関して、原則として、登録者と依頼者の間で協議するものとする。
(派遣先の制限)第12条
派遣先は沖縄県内に限る。
(実施報告)第13条
依頼者は、当該プログラム実施終了日の翌日から起算して5日以内に実施報告書(様式第5号)を振興会に提出するものとする。
(派遣実施期間)第14条
事業の実施期間は、令和6年の3月下旬までとし、具体的なスケジュールについては毎年度、別に定めるものとする。
(実施の留意事項)第15条
当該プログラムは、原則として参加費を無料とする。ただし、その取り組みに関して必要な経費(「原材料費等」)に充てる目的で、参加費を徴収することは可とする。
初回派遣の謝金は、振興会が次の区分により支払う。
区 分 | 単価(時間) | 備 考 |
---|---|---|
登録者謝金 | 5,000円 | ・1回の派遣で3時間までを基本とし(単価)5,000円×3時間)、1回あたり3時間を超えるときは、登録者と依頼者の間で協議するものとする。 ・1時間に満たない場合、30分以上は1時間とみなし支払うものとする。 |